青色にこだわらなくていい
「青色申告の方がお得らしいけど、今年はもう間に合わない」「まずは白色申告で様子を見たい」——そんな方も多いはずです。
白色申告は、青色申告に比べて手続きも帳簿もシンプルです。この記事では、白色申告のやり方と必要なものを、迷わず進められるように整理しました。
「青色申告の方がいい」という情報はよく目にしますが、事前の届出が必要だったり、複式簿記が必要だったりと、ハードルが高く感じてしまうこともあります。開業したばかりで余裕が無い、今年は間に合わなかった——そんな状況でも、まずは白色申告で正しく申告することが何よりも大切です。無理に青色にこだわる必要はありません。この記事で、今の自分に合った進め方を確認しましょう。
白色申告とはどんな制度か
白色申告は、青色申告のような事前の届出が不要で、簡易な帳簿で申告できる制度です。青色申告の65万円・55万円・10万円という特別控除は受けられませんが、その分、手続きの負担は軽くなります。開業してすぐの方や、まずは確定申告そのものに慣れたいという方にとって、無理のない選択肢になり得ます。
「青色申告承認申請書を出し忘れた」「開業したばかりで手が回らない」という場合、その年は自動的に白色申告になります。焦らず、まずは正しく申告することを優先しましょう。
SNSや周りの美容師から「青色じゃないと損」という話を聞いて、不安になる方も少なくありません。ですが、白色申告は制度として正式に認められた申告方法であり、決して「間違った選択」ではありません。まずは今の自分にできる範囲で、正確に申告することが何より大切です。
白色申告に必要な書類・帳簿
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 収支内訳書 | 1年間の売上・経費をまとめた書類(青色申告決算書より簡易) |
| 確定申告書 | 所得・控除・税額を記載する本体の申告書 |
| 簡易帳簿 | 売上・経費を日付順に記録した帳簿(複式簿記のような貸借対照表は不要) |
| 各種控除証明書 | 国民年金・国保・生命保険料控除など |
複式簿記が不要という点が、白色申告の一番のハードルの低さです。日々の売上・経費を、日付・金額・内容だけシンプルに記録していれば十分です。
収支内訳書は、勘定科目ごとに1年分の金額を集計して記入する書類です。日々の記録さえ残っていれば、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」に沿って入力していくだけで自動的に計算されるため、複雑な計算式を自分で覚える必要はありません。会計の知識がまったく無くても、画面の案内に従って数字を入力していくだけで書類が完成する設計になっています。

白色申告の進め方【3ステップ】
この3ステップのうち、実際に一番時間がかかるのは1のステップです。逆に言えば、日々の記録さえ整っていれば、2と3のステップは数時間程度で終わることも珍しくありません。
白色申告の場合、記帳の方法について「簡易な記帳でよい」とされていますが、これは複式簿記のような貸借対照表の作成が不要という意味であり、記帳自体を省略してよいということではありません。日々の売上・経費を、日付・取引先・金額・内容がわかる形で残しておくことが求められます。
白色申告と青色申告、結局どちらがいいのか
| 白色申告 | 青色申告(65万円) | |
|---|---|---|
| 事前の届出 | 不要 | 必要(開業から2ヶ月以内等) |
| 帳簿 | 簡易な記帳 | 複式簿記 |
| 特別控除 | なし | 最大65万円 |
| 赤字の繰越 | できない | 3年間繰り越せる |
今年は白色申告で進めるとしても、来年以降は青色申告への切り替えを検討する価値は十分あります。青色申告の詳しいメリットは青色申告65万円控除ガイドで解説しているので、来年に向けて読んでおくと安心です。
特に売上の規模が大きくなってきた場合、青色申告の65万円控除による節税効果は無視できない金額になります。一方で、売上や経費の件数がまだ少ない開業初年度であれば、白色申告のシンプルさを優先しても大きな差にならないこともあります。自分の事業規模に合わせて判断しましょう。
白色申告でも気をつけたいポイント
- 経費のレシート・領収書は7年間保管する
- 売上・経費は正確に記録する(適当な記帳は税務調査のリスクになる)
- 期限(2/16〜3/15)を過ぎるとペナルティの対象になる
「白色だから簡単・適当でいい」という誤解は禁物です。控除は無くても、正確な記帳・期限内の提出という基本は青色申告と変わりません。
税務署への相談は無料で利用できます。白色申告であっても、記帳の仕方や経費の区分に迷ったときは、確定申告シーズン前に一度相談しておくと、当日になって慌てずに済みます。
今日からできること
まずは、今年分の売上・経費の記録が、簡易な帳簿としてきちんと残っているか確認してみましょう。
- 白色申告は事前の届出が不要で、簡易な帳簿で申告できる制度
- 必要な書類は収支内訳書・確定申告書・簡易帳簿・各種控除証明書
- 進め方は「日々の記録→集計→申告書提出」の3ステップ
- 白色申告でも経費の記録・レシート保管・期限内提出は青色申告と同様に必要
- 来年以降は青色申告への切り替えも検討する価値がある
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無料ではじめるよくある質問
Q. 白色申告に事前の届出は必要ですか?
不要です。開業届さえ出していれば、その年から白色申告で確定申告できます。
Q. 白色申告でも経費は計上できますか?
できます。青色申告と同様に、事業に必要な支出は経費として計上できます。経費にできるものの一覧を参考にしてください。
Q. 白色申告から青色申告への切り替えはいつできますか?
青色申告を始めたい年の3月15日まで(またはその年の開業から2ヶ月以内)に、青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
Q. 白色申告は帳簿を作らなくてもいいのですか?
いいえ、簡易な帳簿の作成は必要です。複式簿記のような貸借対照表までは不要というだけで、記帳義務そのものはあります。
Q. 白色申告と青色申告、どちらが自分に合っているか分かりません。
今年間に合わなければ、まずは白色申告で正しく申告することを優先しましょう。来年に向けて青色申告のメリットを確認し、余裕を持って準備するのがおすすめです。
Q. 白色申告のまま何年も続けても問題ないですか?
問題はありませんが、売上規模が大きくなるほど青色申告の控除による節税メリットが大きくなります。事業の成長に合わせて、切り替えのタイミングを検討するとよいでしょう。
Q. 白色申告の相談は税務署でできますか?
できます。税務署の相談窓口は無料で利用でき、記帳の仕方や経費の区分など、具体的な疑問に答えてもらえます。確定申告シーズン前の混雑を避けて、早めに相談しておくのがおすすめです。
Q. 白色申告でも記帳を怠るとどうなりますか?
正確な記帳をしていないと、経費が認められなかったり、税務調査の際に説明ができなかったりするリスクがあります。簡易な記帳でよいという点と、記帳自体が不要という点は別の話だと覚えておきましょう。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。制度・料金・仕様の詳細は各提供元や専門家の最新情報をご確認ください。