店販の利益、ちゃんと把握してる?面貸し・フリーランス美容師の仕入れ管理
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店販の利益、ちゃんと把握してる?面貸し・フリーランス美容師の仕入れ管理

施術の売上とは別に、シャンプーやトリートメント、スタイリング剤などの店販(物販)で収入を得ている美容師は少なくありません。しかし、面貸しやフリーランスの立場だと、店販の仕入れ方法や利益の管理が曖昧なまま続けているケースもよく見られます。

「なんとなく利益が出ている気がする」という感覚だけで続けていると、実際にどれだけ手元に残っているのか把握できず、確定申告のときに慌てることにもなりかねません。

本記事では、店販を扱う際の仕入れの考え方、利益の計算方法、施術売上との分け方について整理します。

個人事業主の美容師がひとりで抱える仕事

店販は、施術の合間にお客様との会話から自然に生まれる販売です。「これいいですね」と言われたときに勧める形が多く、正式な「営業」という感覚が薄れがちです。だからこそ、売上や利益の管理も、つい後回しになってしまいます。

面貸しやフリーランスだと、店販の仕入れ先や販売条件をすべて自分で決めなければなりません。相談できる同僚もおらず、「これでいいのか」と手探りで続けている方も多いのではないでしょうか。

難しく考える必要はありません。仕入れと売上を分けて記録するという、基本の考え方さえ押さえれば、店販の管理は無理なく続けられます。

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店販の仕入れ方法を整理する

店販の仕入れ方法は、大きく分けて「買い取り仕入れ」と「委託販売」の2パターンがあります。

仕入れ方法特徴注意点
買い取り仕入れ自分で商品を仕入れ、在庫として保有する売れ残りが自分の負担になる。在庫管理が必要
委託販売メーカーやサロンから商品を預かり、売れた分だけ精算する在庫リスクは少ないが、扱える商品が限られることがある

面貸しの場合、サロン側が指定する商品しか扱えない契約になっていることもあります。契約内容を確認し、自分で仕入れて販売できるのか、サロン経由での取り扱いになるのかを、まず整理しておきましょう。

利益の考え方:売値と原価を分けて見る

店販の利益を正しく把握するには、売値と仕入れ値(原価)を分けて記録することが基本です。

売値 − 原価= 粗利益(1点あたり)
粗利益 × 販売数= 店販全体の利益

ここに、送料や在庫の保管にかかる手間、売れ残りのリスクなども加味して考えると、実際の利益感覚により近づきます。メニューの原価計算と同じ考え方を、店販にも応用できます。

ポイント: 「定価の何割引きで仕入れられるか」だけでなく、「実際に何本売れているか」を合わせて見ないと、本当の利益は見えてきません。売れ残った在庫は利益を圧迫します。
利益の考え方:売値と原価を分けて見る

施術売上と店販売上を分けて記録する

施術売上と店販売上を同じ数字としてまとめて記録していると、どちらがどれだけ経営に貢献しているかが見えなくなります。

分けて記録する基本の流れ

1. 日々の売上を「施術」と「店販」に分けて記帳する

2. 店販は「売上(販売額)」と「原価(仕入れ額)」を別々に記録する

3. 月ごとに店販の粗利益を集計し、施術売上と合わせて全体の収支を見る

日々の売上管理の中に、店販の項目を追加しておくことで、確定申告の際にも仕入れ額を経費として正確に計上しやすくなります。

在庫管理で失敗しないために

店販の在庫でありがちな失敗

  • 人気商品を切らしてしまい、販売機会を逃す
  • 逆に売れ行きの悪い商品を多く仕入れすぎて、在庫が滞留する
  • 在庫数を把握しておらず、棚卸しのたびに数が合わない

在庫は、多すぎても少なすぎても経営の負担になります。売れ筋商品を記録し、仕入れのタイミングと数量を調整する習慣をつけることで、こうした失敗を減らせます。仕入れの記録は、確定申告の際の在庫評価にも関わってくるため、簡単な帳簿やスプレッドシートでもいいので、継続して残しておくことをおすすめします。

確定申告での扱いを意識しておく

店販の仕入れ額は経費として計上できますが、年末時点で売れ残っている在庫は「棚卸資産」として扱われ、その年の経費にはならない点に注意が必要です。

このあたりの扱いは複雑に感じられることもあるため、確定申告の基本を確認しつつ、判断に迷う場合は税理士や税務署に相談することをおすすめします。

この記事のまとめ
  • 店販の仕入れ方法には「買い取り仕入れ」と「委託販売」があり、面貸しの場合は契約内容の確認が前提になる。
  • 利益は「売値 − 原価」で1点あたりの粗利益を出し、実際の販売数を掛け合わせて全体像を把握する。売れ残りのリスクも考慮する。
  • 施術売上と店販売上は分けて記録することで、経営への貢献度や確定申告の経費計上が正確になる。
  • 在庫は多すぎても少なすぎても負担になる。売れ筋を記録し、仕入れ数量を調整する習慣が失敗を防ぐ。
  • 売れ残った在庫は棚卸資産として扱われ、その年の経費にはならない。年末の棚卸しと記録を忘れずに行う。
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よくある質問

Q. 面貸しの場合、自分で仕入れた商品を自由に販売してもいいですか?

契約内容によって異なります。サロン側が指定する商品しか扱えない契約や、店販自体を禁止している契約もあるため、始める前に契約書を確認するか、サロンに直接確認することをおすすめします。

Q. 店販の利益は、施術の売上とどう分けて考えればいいですか?

売上・原価ともに、施術とは別の項目として記録するのが基本です。まとめて記帳してしまうと、どちらがどれだけ利益に貢献しているか分からなくなり、経営判断や確定申告の際に困ることがあります。

Q. 在庫が少しだけ余っている場合も、棚卸しは必要ですか?

数量にかかわらず、年末時点で残っている在庫は原則として棚卸資産として記録する必要があります。少量であっても、簡単でいいので数量と金額をメモしておくことをおすすめします。詳しい扱いに迷う場合は、税理士や税務署に確認してください。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。制度・料金・仕様の詳細は各提供元や専門家の最新情報をご確認ください。